【学習記録】日商簿記2級独学合格に向けて 復習メモ①

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資格試験

さて、昨年簿記3級になんとか合格したわけですが、次は2級です。

なにやら「商業簿記」に加えて「工業簿記」なるものが登場するみたいですね……。

どこまでできるかわかりませんが、合格に向けて勉強したことを復習していきたいと思います!

今回は、

 ・株式の発行、剰余金

 ・合併、無形固定資産

をまとめていきます。

使用テキストは3級の時と同様、「TAC出版 スッキリわかる日商簿記2級 第14版」です。

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株式の発行、剰余金

株式の発行、増資

会社を設立するときは、株式を発行する。
株式を発行したときは払込金額の全額を資本金として仕分けする。(原則)

借方貸方
普通預金等10,000資本金10,000

会社法では「払込金額のうち最低1/2を資本金として処理する」ということが認められている。(容認)
 →資本金に組み入れなかった部分は「資本準備金」とする。

借方貸方
普通預金等10,000資本金5,000
資本準備金5,000

会社設立後に増資したとき、申込期間に払い込まれた資金はすぐに資本金には組み入れずに「申込証拠金」とする(募集枠を超えたときは申込者に返金しないといけないため)

→借方は「当座預金」「普通預金」など会社の資産に計上せずに「別段預金」にプールしておく。

借方貸方
別段預金10,000株式申込証拠金10,000

申込期日には「株式申込証拠金」を「資本金」へ、「別段預金」を「普通預金」や「当座預金」等に振り返る。

借方貸方
株式申込証拠金10,000資本金10,000
当座預金等10,000別段預金10,000

 ※増資の場合も資本準備金を設定する場合もある。

株式の発行にかかる費用(広告費、手数料など)は「株式交付費」として処理する。

 ※会社設立時の費用は「創立費」、会社設立後の費用は「株式発行費」とする

剰余金の配当、処分

・剰余金の配当……株主に対する配当

・剰余金の処分……配当以外の利益の使い道
    →利益準備金(純資産)……会社法で積み立てが強制されている準備金
    →任意積立金(純資産)……会社が独自に積み立てるもの(別途積立金等)

 ※剰余金がマイナスのときは利益準備金や任意積立金を取り崩して補填することができる。

利益準備金の積立額の計算

 ①資本金×1/4ー(資本準備金+利益準備金)

 ②株主配当金×1/10

  →どちらか小さい額を計上する。

合併、無形固定資産

合併

・吸収合併……一つの会社がもう一つの会社を吸収する形態

・新設合併……複数の会社がすべて解散し、新しい会社を設立する形態

A社がB社を吸収合併した場合、

 ①A社はB社の諸資産、諸負債を時価で受け入れる。

 ②対価としてA社の株式を発行している場合、資本金の増加として処理する。

 ③差額を「のれん」(資産)として処理する。

借方貸方
諸資産10,000諸負債8,000
のれん1,500資本金500

 ※諸資産、諸負債の内訳の記載がある場合はそれぞれの勘定科目を使用する

無形固定資産

・無形固定資産……形はないが長期にわたって利益をもたらす資産
  ex)特許権、商標権、のれん等

 →取得時は無形固定資産の名称で処理をする

借方貸方
特許権10,000現金等10,000

 →決算時は有形固定資産と同様に減価償却をする。
  ただし、残存価額を0とした定額法により減価償却を行い、直接法で記帳する

借方貸方
特許権償却100特許権100

 ※のれんは取得後20年以内に定額法により償却する。
 

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