【学習記録】日商簿記2級独学合格に向けて 復習メモ④

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資格試験

こちらは簿記2級の独学合格を目指すための日々の勉強ログpart4になります。

今回は、

・約束手形

・債権譲渡

を復習します。

使用テキストは「スッキリわかる 日商簿記2級第14版」です。

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約束手形

裏書きして渡したとき

裏書譲渡:保有している手形を他の人に譲渡するときに裏面に日付や住所氏名を記入すること。
→裏書譲渡をすることで買掛金等の支払に充当できる。

保有している手形を他の人に渡すため受取手形(資産)の減少として処理。

ex)A社はB社から商品10,000円分を仕入れ、保有している手形を裏書譲渡した。

借方貸方
仕入10,000受取手形10,000

※逆に裏書譲渡を受けたときの仕分け

借方貸方
受取手形10,000売上10,000

割り引いたとき

手形の割引:支払期日前の手形を銀行に買い取ってもらうこと。
→期日を待たずに現金化できるが、利息や手数料がかかる。

保有している手形を銀行へ渡すため受取手形(資産)の減少として処理。

手形の割引にかかった手数料などは手形売却損(費用)として処理。

ex)A社は約束手形10,000円を割引き、手数料1,000円を差し引いた金額を当座預金へ預け入れた

借方貸方
当座預金9,000約束手形10,000
手形売却損1,000

不渡りとなったとき

手形の不渡り:手形の満期日に手形代金が決済されないこと
→不渡りとなった場合、手形を振り出した人または裏書きした人に対して代金を支払うように請求できる。
→通常の受取手形と区別するために不渡手形(資産)に振り替える。
→諸費用に関しても振出人に請求可能なため、手形代金に含める。

ex)A社は不渡となったB社振出しの約束手形10,000円の償還請求をした。償還請求にかかった諸費用1,000円は現金で支払った

借方貸方
不渡手形11,000受取手形10,000
現金1,000

※不渡手形の代金を回収できたとき
→不渡手形(資産)を減少させる。

ex)上記の不渡手形の代金について、B社から現金で回収した

借方貸方
現金11,000不渡手形11,000

手形の更改

手形の更改:手形の支払期日を延長した際に、新しい手形を振り出して古い手形と交換すること。

※満期日に資金を支払えない場合、手形保有者の同意を得て支払期日を延ばしてもらうことが可能。

ex)A社はB社に振り出した約束手形10,000円について、B社の同意を得て支払期日を延長した。支払期日延長にかかる利息は100円である

仕分けの方法は、以下の2つ。

①新手形の金額に含めて処理する方法

借方貸方
支払手形(旧)10,000支払手形(新)10,100
支払利息100

②現金支払など、手形金額と別で処理する方法

借方貸方
支払手形10,000支払手形10,000
支払利息100現金100

※手形の更改を求められた場合は新しい手形を受け取り、古い手形と交換する。

ex)B社はA社から振り出された受取手形10,000に関して期日の延長に同意した。延長に伴う利息100円は新しく振り出される手形の金額に含めた

借方貸方
受取手形(新)10,100受取手形(旧)10,000
受取利息100

商品以外のものの支払に手形を振り出した場合

この場合、商品の支払と区別するために営業外支払手形(負債)として処理する。

ex)A社はB社から建物を10,000円で購入し、約束手形で支払った

借方貸方
建物10,000営業外支払手形10,000

※商品以外のものを売って手形で支払を受け取ったときは、営業外受取手形(資産)として処理する。

先ほどの例題をB社視点で仕分けすると……

借方貸方
営業外受取手形10,000建物10,000

債権譲渡

電子記録債権を譲渡したとき

電子記録債権は手形の裏書きと同様、他人に譲渡することができる。

ex)A社はB社への買掛金10,000円支払のため、所有する電子記録債権を譲渡した

借方貸方
買掛金10,000電子記録債権10,000

※B社側の仕分けは以下の通り

借方貸方
電子記録債権10,000買掛金10,000

電子記録債権を譲渡し、現金を受け取ったとき

ex)A社は所有している電子記録債権10,000円をB社に9,000円で譲渡した。代金は現金で受け取った

電子記録債権の債権金額と譲渡金額に差額があるときは、電子記録債権売却損(費用)で処理する。

借方貸方
現金9,000電子記録債権10,000
電子記録債権売却損1,000

売掛金を譲渡したとき

債権譲渡:手形や電子記録債権のみでなく、全ての債権は他人に譲渡できる。債権を譲渡するときは譲渡する旨の通知、債務者からの承諾が必要となる。

ex)A社はB社に対する買掛金10,000円を支払うためにC社に対する売掛金10,000円をC社の承諾を得てB社に譲渡した

借方貸方
買掛金10,000売掛金10,000

売掛金の譲渡金額が帳簿価額よりも低い場合

ex)A社はB社に対する売掛金10,000円をB社の同意を得てC社に9,000円で譲渡し、代金は現金で受け取った

売掛金の売却価額が帳簿価額よりも低いときは、差額を債権売却損(費用)で処理する。

借方貸方
現金10,000売掛金9,000
債権売却損1,000

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